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『中小企業基盤人材確保助成金』についてご説明いたします

新設会社や異業種進出した際に一定条件を満たすと受給できるのが、中小企業基盤人材確保助成金です。

中小企業基盤人材確保助成金の概要

中小企業基盤人材確保助成金《中小企業基盤人材確保助成金の概要》
・法人設立登記日以降6ヶ月以内に「改善計画認定申請書」を提出していること

・実施計画申請書の受理印の翌日以降に雇入れた方が助成金の対象

・創業等に伴う事業用の施設や設備に250万円以上負担する事業主であること
*俗に「250万円要件」と言われ、250万円を計上できる期間には限度があるので注意が必要。

・「250万円以上の負担」として対象となる主なものは、「家賃」「礼金」「事務所の改装費用」「パソコン、プリンタ、コピー機などのOA機器」「什器」「フランチャイズの加盟金」などです。

・「基盤人材」と「一般労働者」の雇入れに対して一定額が助成されます。
*基盤人材とは、年収350万円以上など条件がいくつかあります。
*「一般労働者」とは「基盤人材」以外の従業員であることがほとんどです。

・支給額は、基盤人材1人につき年間140万(1企業5名を上限)で、一般労働者は、1人につき年間30万円(1企業5名を上限)
ただし、一般労働者必ず基盤人材とセットになります。つまり一般労働者単独での申請や、基盤人材1名で一般労働者3名がいる場合、一般労働者は1名のみの申請となります。

・基盤人材および一般労働者は雇用保険に加入していること

中小企業基盤人材確保助成金は、非常に複雑な助成金です1度説明を聞いたただけではなかなか理解しずらい内容であり、起業・創業後にしか申請しない手続きなので、時間をかけて覚えても継続反復して使えないので外部に申請を委託されるのがお勧めです。
  
起業・創業後間もなく 「従業員を雇う」予定の場合には、まずはご相談ください。

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《中小企業基盤人材確保助成金の主な注意事項》
・『改善計画認定申請書』は「創業、異業種進出を開始した日」から6ヶ月以内に行うことが必要です。
・実施計画申請書を提出し、受理印の翌日以降に雇い入れた助成対象事業の労働者が対象となります。

当該助成金申請する際には、必ず事前に監督官庁で内容等をご確認ください。
⇒中小企業基盤人材確保助成金について、さらに詳しく見る(厚生労働省のページ)

助成金無料診断シート主に『中小企業基盤人材確保助成金』が受給できるかどうかについて、無料診断を行っています。
ご用命の際は、無料診断シートをご記入の上、秋田社会保険労務士事務所までFAX願います。

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社会保険・雇用保険・労災保険の手続きは入社や退社時だけ発生するわけではありません。
突然発生する手続きがあっても専門家なら任せて安心です。

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