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“経営者と人事担当者必見!”メルマガのご案内
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就業規則のチェックポイントかどの会社でも起こりえる労働問題に対する解決方法をわかりやすく解説しています。労務のことでお悩みの経営者や人事担当者にお勧めです。
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このメールは、
良好な労使関係を保つため、日頃得た情報や大学院で 勉強した知識を企業経営にお役立ていた だくために お送りするものです。
より多くの企業のトラブル防止につながればうれしく思います。
以下、【秋田社会保険労務士事務所】からの情報提供となります。
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2009年8月21日(金) Vol.3
『私やめます!・・・後日やっぱり「辞めたくありません!』
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こんにちわ。特定社会保険労務士の秋田です。
現在5社の就業規則を作成しています。
芸能プロダクション、IT企業、出版など業種は違いますが、業種によってポイントは違ってきます。
芸能プロダクションであれば、“付き人の労働時間管理”をどうするか?
IT企業であれば、どのよう“競業避止の防止”をするかや、“フレックスタイム制や裁量労働制”を取 り入れるか?
出版であれば、どう“専門業務型裁量労働制”を取り入れるか?などです。
昨年度あたりから就業規則の作成のご依頼をたくさんいただき私自身この1年で20社以上の就業 規則作成のお手伝いをさせていただきました。
就業規則の企業おける重要度は増すばかりなので、実態に合わなかったり、脆弱な規定などがあ れば早めに適正なものに変えないとトラブルをなかなか回避できません。
ただ「見直しをしよう!」と決断をされて、取り組まれた企業でこれといったトラブルが起きていません。
やはり意識の高さゆえに良好な労使の信頼関係を築いているんだと思います。
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<<労使トラブル予防対策講座>>
『私やめます!・・・後日やっぱり「辞めたくありません!』
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最近ある相談を受けました。
それは、退職願を出したあとに退職を撤回したいといものです。
これの場合、どうなるんでしょうか?
撤回は可能なのでしょうか?それとも撤回はできないのでしょうか?
ポイントは“誰が退職願いを受理したか?”なのです。
上司が退職の決済権限がある場合には、退職願を受け取った時点で社員は退職の意思表示を撤 回できません。
通常は部長以上の決済だと思いますので、退職願を受理したら実務上は会社から「退職受理書」な どを発行するとトラブルは防止できると思います。
その他重要なポイントとして、「職務権限規定」などは規模を問わず作成すべきと考えています。
特に人事労務の決済権限は必須です。
裁判例を調べていて「職務権限規定」の重要性を最近痛感しています。
参考になりましたでしょうか?
今後のためにぜひ感想などをお聞かせください。
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発行責任者:秋田繁樹
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