美容室(美容院)における労務管理の注意点
美容室が法人化、そしてチェーン展開をするにあたり、一般企業同様に労務管理の適切さ問われています。ここでは美容室の労務管理についてご説明いたします。
なぜ美容室(美容院)のための労務管理なのか?
最近ではチェーン展開している美容室が非常に多く、1つの企業として労務管理にも取り組んでいかなければなりません。個人経営ではないので、きちんとした労務管理をしていかないと、いろんな場面で経営リスクを背負うことになります。
例えば、残業代や休日の問題です。
練習のために夜遅くまで残って頑張っているスタッフがいます。就業規則等に労働時間を定めておかないと、労基署の立ち入り検査があった場合に、残業代未払いとして清算しなければなりません。
益々新卒採用も中途採用も取れない時代の中で、企業としてスタッフが安心して働けるサロン作りが急務です。企業としての美容室経営をサポートします。
社会保険の未加入について
多くの美容室は「労災保険と雇用保険」には加入しているが、社会保険に加入していないとうのが現状です。
社会保険つまり、健康保険と厚生年金にほとんどの美容室は加入したいと思っていますが、実情としては払うと極端に競争力が落ちてしまう、または即倒産に追い込まれるなど、非常に厳しい環境下にあります。
社会保険に加入する1つの指標が以下の2つです。
①客単価7000円~8000円
②一人あたり700 000万円平均の生産性
今後の求人難に対して社会保険加入を真剣に取り組んでいる美容室が増えています。
全国理容美容健康保険組合が設立され、政府管掌健康保険にくらべ保険料負担の面で随分軽くなりました。そこで社会保険へ加入するにあたり以下の手順で進めていきます。
《社会保険加入前に行うこと》
①経営者とスタッフ全員の生年月日を整理
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②経営者とスタッフ全員の6ヶ月間の給料を整理
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③技術者(スタイリスト)で毎月の報酬に波があるものをピックアップ
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④保険料率表を使って全員の保険料を算出
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⑤社会保険料を節減するためのシミュレーションを行う
*当事務所では 無料相談実施しております。
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⑥給料額の見直し
美容室(美容院)用の就業規則作成
労基署の立ち入り検査を受け、そして、是正勧告を受けて、就業規則を作成しなければならない・・・。そのような美容室からよく問い合わせをいただきます。
まずは、以下のチェック項目をご確認ください。
□実際の始業時間と終業時間を明確に定めているか?
□1ヶ月の休日は8日以上あるか?
□有給休暇は与えているか?
□残業手当はきちんと計算して支払っているか?
□朝礼や終礼を労働時間に入れているか?
□技術者にも一定の保障給を出しているか?
チェック項目のすべてに「はい」と答えることができて美容室はほぼ問題ありません。
特に1ヶ月の休日について8日以上与えてない美容室は、いろいろ問題を抱えていると思われます。というもの、多くの美容室が残業手当の未払いを労基署に指摘され、改善を余儀なくされました。労基署からの指導を受ける前に、まずは、就業規則をしっかり作成しましょう!
当事務所では、給料制度を含め美容室にあった就業規則をオーダメイドで作成します。
美容室用に作成!『店舗でのルールブック』
美容室で働くスタッフにガチガチの就業規則を見せてもあまりオーナとしての意図が伝わらないとお悩みの方が実に多くいらっしゃしゃいます。
そこで秋田社会保険労務士事務所では、就業規則をよりわかりやすく、美容室で働くスタッフに対して、より理解してもらうために「店舗でのルールブック」を就業規則とは別に作成しています。
労働時間をはじめ、店舗で守ってもらいたいことなどをよりわかりやすく定めています。
まさに美容室のための「ルールブック」なのです。
<小冊子 無料進呈>
『うちの会社にも労使トラブルが発生したらどうしよう・・・』
と不安になったたことはございませんか?
社員をお持ちの経営者なら1度は経験があるのではないでしょうか?
労使トラブルは「戦おう!」とするからよりこじれるのです。
そこで『戦わないで労使トラブルを解決する方法』をまとめてみました。
お気軽にお問い合わせください。
秋田社会保険労務士事務所
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ガーデンパークビル4F
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