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育児・介護休業法の改正案が成立
2009/07/01
育児・介護休業法および雇用保険法改正法案が成立
<育児休業の主な改正点>
1.育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、労働者(当該期間内に産後休業をした者を除く。)が育児休業をした場合は、特例として、再度の育児休業申出をすることができる。
2.配偶者が状態として子を養育することができる労働者については育児休業をすることができないものとして労使協定で定めた場合に、事業主が当該労働者からの育児休業申出を拒むことができる旨の規定を削除する。
3.同一の子について父母がともに育児休業を取得する場合、その子が1歳2か月に達するまでの1年間に育児休業を取得できる。
<子の看護休暇の主な改正点>
1.小学校就学前の子の2人以上養育する労働者については、事業主に申し出ることにより、子の看護休暇を、一の年度において10労働日を限度として取得できる。
2.子の看護休暇は、小学校就学前の子の疾病の予防を図るために必要な世話を行う場合にも取得できる。


