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お役立ち情報(Q&A)

HOME >労務管理に関するQ&A >就業規則がなくても解雇できるか?

表題

Q

就業規則がなくても解雇できるか?

A

労働者が10名以上の事業所では、就業規則を作成し労基署に届け出なければなりません。では、労働者が10名を超えているにもかかわらず、就業規則を作成をしていない場合の解雇は、有効でしょうか?
裁判例では、就業規則を作成していない会社が勤務不良を理由に従業員を解雇した事案について,就業規則の作成・届出義務違反を非難しながらも,「使用者はあらかじめ定められた解雇基準によらなければ労働者を解雇できないという理由もない」として,解雇権を認めています(東京地裁判決・昭和46年11月1日=秀栄社事件)。
最後に。常時10名を超える従業員を私用している事業所については、就業規則を作成し、届け出ておくとがまずは先決です。

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