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お役立ち情報<パートタイム労働者編>

パートタイマ労働者の雇用に関する情報をお届けします。

パートタイム労働者の『差別的取り扱い』について教えてください。

パートタイム労働法8条において、『通常労働者と同視すべきパートタイム労働者』については、『賃金、教育訓練、福利厚生その他すべての待遇』について『短時間労働者であることを理由として』差別的取り扱いを禁止しています。

『通常労働者と同視すべきパートタイム労働者』であるかどうかは、次の3つについて通常労働者と比較して判断されます。
(1)職務の内容(業務内容および業務に伴う責任)
(2)人材活用の仕組み(雇用終了までの全雇用期間を通じた人事異動の有無および範囲)
(3)契約期間(無期契約または反復更新された無期期間と同視すべき有期契約)

パートタイム労働者の『雇止め』について教えてください。

パートタイム労働者ということだけをもってすべての雇用契約が期間満了による終了するわけではありません。

つまり、有期労働契約の雇止めにおいて解雇権の濫用法理が類推適用されるように、パートタイム労働者が有期契約であり、雇用の継続期待が保護される場合には、解雇権の濫用法理が類推適用される場合があります。

パートタイム労働者を雇う場合に『労働条件に関する文書の交付等』が必要と聞きましたが、どうのように対応すればよいのですか?

パートタイム労働者への労働条件の明示方法は、いくかありますが代表的なものを2つご紹介します。
①雇入通知書等の文書を交付する
②就業規則を交付する

その他必ず明示しなければならない特定事項として、
①昇給の有無
②退職手当の有無
③賞与の有無
があります。

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