お役立ち情報<メンタルヘルス対策編>
精神疾患に罹患した社員への対応でお悩みの場合、まずはこちらをご覧ください。
うつ病など精神疾患に対応した休業規定を作りたいのですが、どのような内容を規定すればよいでしょうか?
参考例としては以下の通りです。
企業の考えも色濃く反映されるため、自社の経営方針を
まずは決めてください。
1.「精神疾患になった場合に休職を発令することがある」と規定する。
2.「罹患した精神疾患が治癒する可能性がある場合に限り休職発令する」と規定する。
3.「医師の診断書の提出」と「会社の指定医でも診断してもらうことがある」と規定する。
4.「勤続年数に応じて休職期間」を規定する。
5.「休職中の連絡」や「社会保険料の被保険者負担分」について規定する。
6.「復職時の条件」について規定する。
7.「復職後の再発時の処遇」について規定する。
8.復職時に従事する業務について規定する。
9.「リハビリ期間等」について規定する。
10.休職期間満了時に治癒してない場合と「退職」として規定する。
実際に就業規則に規定する場合には、企業の考えを反映させますが、
上記の内容が最低限規定してあるかをチェックしましょう!
社員があいまいな健康状態状態で「休業したい」と申し出てきましたが、休業させなければならないのでしょうか?
就業規則の「休業規定」をまずは確認してください。
休業はあくまで会社が必要と認めた場合に休業を命じるものであり、
社員の求めに必ず応じなければならない性質のものではありません。
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