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お役立ち情報<休日・休暇(年次有給休暇等)編>

特に年次有給休暇に関する事項について解説いたします。

年次有給休暇の『8割以上出勤要件』における全労働日から除外される日出勤日とみなされる日について教えてください。

簡単にまとめると以下のようになります。

                     全労働日に算入する日  出勤日とみなされる日
(1)業務上災害による休業日        ○             ○      
(2)育児休業を取得した日           ○             ○ 
(3)産前産後休暇を取得した日       ○             ○
(4)介護休業を取得した日          ○             ○
(5)休日労働日                 ×             ×
(6)年次有給休暇を取得した日       ○             ○
(7)会社所定の休暇日           労使協議        労使協議
(8)休職期間中                労使協議        労使協議
(9)生理休暇を取得した日         労使協議        労使協議

(注意)
文中の「労使協議」とは、原則労使の協議で「全労働日に算入する日」や「出勤日とみなされる日」とすることを決めることを指します。なお、「全労働日に算入する日」や「出勤日とみなされる日」については、会社が自由に決定してもよいという考えもあります。


『休日の振替』『代休』の違いを教えてください。

『休日の振替』とは、あららじめ休日と定められた日を労働日として、そのかわりに他の労働日を休日とすることです。

ここで重要な点としては、「あらかじめ」という部分です。
事後的に別の日を休日とするのは『休日の振替』にはあたらず、一般的には『代休』と言っています。

『休日の振替』が適法に行われると、当該休日は休日でなくなり、通常の労働日となります。したがって、使用者は割増賃金を支払わなくてもよいことになります。

ただし、休日を振り替えたことによって、当該週の労働時間が法定労働時間を超える時は、その超えた時間は時間外労働となり、時間外労働に関する労使協定(36協定)及び割増賃金の支払いが必要である(昭22.11.27基発401号、昭63.3.14基発150号)

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