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創業間もない企業の給料計算と諸手続きから就業規則などしっかりした労務管理を目指す企業まで幅広く対応します。

ここ数年従業員との間の労務トラブルは急増しています。いろんな労務トラブルはありますが、その多くが、『解雇』『残業代』に関するものです。また、これまでは、アルバイトや社歴が非常に浅い新入社員が労務のことで会社とトラブルになるようなことは考えもしませんでした。が、しかし!、現在は当たり前のようにトラブルが発生しています。そこで中小企業は内情を踏まえ、また、社長の考えをズバリ落とし込んだオーダメイドの就業規則の作成が必要になってきました。
インターネットで無料でダンロードしてきた就業規則でいざトラブルが発生した時に、会社として主張できるところを根拠を持って主張できますか?

ここでは、就業規則の作成ポイントを実際に起こったトラブルから逆算して初めて作成する方でも“なぜ”就業規則が必要かについて、解説いたします。
その前に専門家の説明は黙って聞いていると、専門用語が連発してウンザリすることはございませんか?それでは、よくある例を見てみましょう!
(よくある説明)
「○○条がないと、解雇できませんせんよ」
⇒これだと実際にトラブルを経験していないので、経営者としてどういうリスクがあるのかイメージしずらいような気がします。
(秋田社会保険労務士事務所の場合)
「遅刻を繰り返す社員がいるとします。社長ならこの社員をどうしたいですか?解雇するには、○○条のような条文を規定しておく必要があります」
⇒専門家はどうしても専門用語を並べて説明する傾向にありますが、秋田社会保険労務士事務所では、お客様の視点にたって、「わかりやすい説明」をモットーにしております。
経営者自身がトラブルを身近に感じて、「いい加減な就業規則ではいけない!」と真剣に考え、作った就業規則そこが『自社に合った就業規則』だと私たちは考えています。

これまでの数多くの労使トラブルを経験したした結果、ベンチャー・中小企業の就業規則を作成する上で、大切なポイントがいくつかあることに気づきました。ここでは、公開できる範囲で、いくつか作成ポイントについてご説明いたします。
就業規則は誰が見てもわかるように、また、慣習的に「総則」に始まり、「採用」「異動」「服務」「労働時間・休憩・休日」「休暇」「定年」「退職」「懲戒・表彰」「安全衛生」などの『大きな見出し』があり、そこから細分化されていきます。今回は『大きな見出し』の中でも、注意しておかなければならないことをいくつかピックアップいたします。

それでは、就業規則の具体的なチェクポイントを見ていきましょう!尚、今回作成した就業規則のチェクポイントは当事務所にご相談があった実際例を元に作成しております。
《1.総則》
◆無断欠勤で連絡が取れない!さあどうする?
⇒本人の行方がわからなくなり、連絡を取りたくても取れないケースが多々あります。そんな場合には、「身元保証書」をしっかりとって、緊急時に会社から連絡がいくことを事前に了承をもらっておくことが必要です。
◆アルバイトが有給の慶弔休暇の使用を求めてきた!さあどうする?
⇒就業規則が適用される従業員の範囲、そして、従業員の定義をしっかり行うことが必要です。
《2.採用》
◆入社直前に精神疾患で通院中であることを告げられた。さあどうする?
⇒告知書などで健康診断ではわからない部分を確認する必要があります。
《3.休職》
◆精神疾患で仕事ができない期間が長期になりそうと相談された。さあどうする?
⇒休職規定の作り方は慎重に行いましょう!休職はいつの時点で誰の判断で行うのか?また、復帰する場合の規定のしかたも、復職の判断基準を明確に定めることが必要です。
《4.退職》
◆60歳以降も会社に雇用義務があるのではないのか?と聞かれた。さあどうする?
⇒平成18年4月に定年等に関する法改正があり、60歳以降の継続雇用について大きく変わりました。60歳以降の継続雇用については、「定年後再雇用規定」などを作成して自社の体力にあった制度を作ることをお勧めします。
《5.解雇》
◆『パートの私は期間満了以外で解雇できないはず!』と言われた。さあどうする?
⇒解雇理由をきちんと明示した就業規則を作ってください。パートさんの場合、他の方にくらべ、明らかに組立スピードが劣り、また不良品を増産された場合、中小企業にとっては、死活問題になりかねません。
《6.安全衛生》
◆最近毎日のように遅刻をしてくるので、その理由を尋ねたら『『体調不良』と言われた。健康診断を会社命令で受けさせることは可能か?
⇒健康診断の受診命令を就業規則の中で規定することをお勧めします。また、受診命令に従わない場合は、懲戒処分にすることも同時に規定することをお勧めします。
ご要望に応じた就業規則を作成しております。
