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創業間もない企業の給料計算と諸手続きから就業規則などしっかりした労務管理を目指す企業まで幅広く対応します。


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独立&起業支援サービス

【1】独立&起業時に『従業員を雇う』場合には、まずはご相談ください!

独立&起業とくれば、通常は登記関連のアドバイスをもらう司法書士さんや行政書士さん、または、会社運営とは切っても切り離せない税理士さんに依頼される方がほとんどです。
いわゆる社長一人で起業するの場合であれば、税理士さんなどにご相談されるのが合理的です。

ただし、会社設立と同時に従業員を雇う場合には、「社長一人で起業する」のとは勝手が違ってきます。なぜなら、従業員を雇う場合には、整備しないといけないことや従業員とトラブルを起こさないように最低限取り交わす契約書等がたくさんあるからです。


《労働条件通知書》

トラブル防止のために必要最低限の契約書等は準備しましょう!


また、社会保険に加入する場合に、その保険料の負担の大きさに驚かれる方もたくさんいます。
社会保険加入時に、もし必要な場合には節減対策についてもアドバイスいたします。

独立&起業と同時に従業員を雇う場合には、まずはご相談ください。

【2】設立登記と税務会計について

独立&起業される方からよくご質問されるのは、「人を雇う時に労務管理が大事だから、社労士さんが必要なのはわかります。でも、肝心な会社設立の登記や財務会計はどうすればいいですか?」という内容です。
そこで秋田社会保険労務士保険事務所では、独立&起業支援に熱心な各専門家との提携をしております。
《会社設立登記はどうするの?》
登記などは、提携司法書士事務所をご紹介いたします。
電子認証対応なので、比較的安価で事務手続きを行えます。
《会計事務所との顧問契約も必要なのですが?》
税理士などお知り合いがいない場合は、当事務所と提携している会計事務所をご紹介いたします。


年間8,000件以上の“無料”専門家相談実績

独立・起業ならドリームゲート
『人事・労務』部門のアドバイザーをしています!


⇒独立&起業に関する無料相談はこちらから、お願いします。

【3】従業員を雇う場合に整備しておくこと

《最低限整備しておいた方がよいこと》
①労働条件通知書の交付
②誓約書、身元保証人契約の提出
③労働保険(労災保険と雇用保険)の新規適用手続き
④社会保険(健康保険と厚生年金保険)の新規適用手続き
⑤給料計算(賃金台帳など)
*「ウチは固定給だから大丈夫!」と簡単に考えがちですが、給料計算は非常に細かに知識を必要とします。給料計算については、専任が雇えるまでは、アウトソーシングをお勧めします。
  
《起業・創業時によくある労務トラブル等》
・採用してみると期待していた能力を大幅に下回った
・話合いでの合意退職だと思っていたら、後日解雇されたといわれた
・入社直後に鬱病などの精神疾患で会社を休みがちになった
・試用期間を書面で提示していなかった
  
従業員を雇うということは、社会保険等の事務的な整備も必要ですが、いろいろな労務トラブルに対する事前予防を考える必要もあります。


~秋田社会保険労務士事務所オリジナル資料~
『従業員を雇う場合に最低限整備しなければならないこと』

ドリームゲートの無料相談・無料面談時にお渡ししております!(ご希望の場合のみ)


独立&起業をお考えの方は、何かとあわただしいものです。当事務所では“わかりやすくまとめた資料”を中心に初めて会社設立する方が、安心できるような説明を心がけています。

【4】起業時に受給可能な助成金~申請期限に注意してください!~

起業・創業時(分社化も含む)にしかもらえない助成金があります。
助成金とは「返済無用」の公的給付です。
返済無用の事業資金だけに、実際に受給するにはいくつものハードルを越えていかなければなりません。初めて助成金の申請を行う方は、資料の多さ、また、資料の細かさに驚きを隠せないようです。
 
「独立・起業」+「従業員の雇用」の2つが揃った場合には、助成金の受給可能性があるかどうか、まずはご相談ください!。1つ1つ細かい条件をヒアリングしながら、当事務所で判断させていただきます。



独立&起業時に受給可能な助成金のご説明は、以下の情報をご確認ください。

【5】『受給資格者創業支援助成金』

《受給資格者創業支援助成金の概要》
・雇用保険の受給資格者が自ら出資して創業していること
・最寄のハローワークに失業給付の手続きをしていること
・失業中に起業の意思が固まったら、ハローワークに「法人等事前設立届」を提出していること
*事業を開始した後に「法人等事前設立届」を提出しても受理されません。
・会社設立をして従業員を採用
・雇用保険への加入手続き⇒その後に助成金を申請
・受給できる額は「法人等の設立または個人事業の開始」に要した費用の1/3(上限600万円)
・対象となる主な費用としては、「法人登記などで司法書士に支払った代行手数料」「社会保険労務士などへの相談費用」「賃貸物件の礼金」「内装工事費用」「パソコン、プリンタなどのOA機器」「事務所の家賃」です。
・対象となる費用については、事業開始の日から3ヶ月以内のものが対象になります(実際にはより厳格な要件が定めてられています)


受給資格者創業支援助成金ガイドブック

東京労働局発行


当該助成金申請する際には、事前に必ず監督官庁で内容等をご確認ください。
⇒受給資格者創業支援助成金について、さらに詳しく見る(厚生労働省のページ)

【6】中小企業基盤人材確保助成金

《中小企業基盤人材確保助成金の概要》
・法人設立登記日以降6ヶ月以内に「改善計画認定申請書」を提出していること
・実施計画申請書の受理印の翌日以降に雇入れた方が助成金の対象
・創業等に伴う事業用の施設や設備に300万円以上負担する事業主であること
*俗に「300万円要件」と言われ、300万円を計上できる期間には限度があるので注意が必要。
・「300万円以上の負担」として対象となる主なものは、「家賃」「礼金」「事務所の改装費用」「パソコン、プリンタ、コピー機などのOA機器」「什器」「フランチャイズの加盟金」などです。
・「基盤人材」と「一般労働者」の雇入れに対して一定額が助成されます。
*基盤人材とは、年収350万円以上など条件がいくつかあります。
*「一般労働者」とは「基盤人材」以外の従業員であることがほとんどです。
・支給額は、基盤人材1人につき年間140万(1企業5名を上限)で、一般労働者は、1人につき年間30万円(1企業5名を上限)
ただし、一般労働者必ず基盤人材とセットになります。つまり一般労働者単独での申請や、基盤人材1名で一般労働者3名がいる場合、一般労働者は1名のみの申請となります。
・基盤人材および一般労働者は雇用保険に加入していること

中小企業基盤人材確保助成金は、非常に複雑な助成金です1度説明を聞いたただけではなかなか理解しずらい内容であり、起業・創業後にしか申請しない手続きなので、時間をかけて覚えても継続反復して使えないので外部に申請を委託されるのがお勧めです。
  
起業・創業後間もなく 「従業員を雇う」予定の場合には、まずはご相談ください。
⇒『中小企業基盤人材確保助成金』の無料診断シートのダウンロードはこちらから


中小企業基盤人材確保助成金の申請フロー

⇒無料診断シートのダウンロードはこちらから


《中小企業基盤人材確保助成金の主な注意事項》
・『改善計画認定申請書』は「創業、異業種進出を開始した日」から6ヶ月以内に行うことが必要です。
・実施計画申請書を提出し、受理印の翌日以降に雇い入れた助成対象事業の労働者が対象となります。

当該助成金申請する際には、必ず事前に監督官庁で内容等をご確認ください。
⇒中小企業基盤人材確保助成金について、さらに詳しく見る(厚生労働省のページ)

助成金無料診断シート

主に『中小企業基盤人材確保助成金』が受給できるかどうかについて、無料診断を行っています。
ご用命の際は、無料診断シートをご記入の上、秋田社会保険労務士事務所までFAX願います。

⇒無料診断シートのダウンロードはこちらから

⇒メールでのご相談はこちらから



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