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創業間もない企業の給料計算と諸手続きから就業規則などしっかりした労務管理を目指す企業まで幅広く対応します。


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人材派遣会社の設立及び運営サポート

派遣会社からよくお受けする質問例

人材派遣ビジネスは、特に労働者派遣法、労働基準法、職業安定法などを遵守しなければなりません。また規定や契約書などをはじめ、整備しなければならないことが非常に多く、幅広く労働諸法令を理解することが必要です。つまり、「知っておかなければならないこと」が非常に多く、法令改正などの情報にも敏感である必要があります。いろいろ罰則なども厳しいので、コンプライアンス重視の姿勢が必要です。 
《派遣会社よりお受けする質問例》
◆偽装請負に該当していないか?(適法な派遣契約か?)
◆労働者派遣契約に定める事項は?
◆派遣労働者への就業条件の明示方法は?
◆派遣受入期間の制限に関する通知とは?
◆派遣元管理台帳とは?
◆定期報告とは?
◆個人情報の取扱で注意しなければならないことは?
◆休職する場合の事務的手続きは?



派遣会社は、諸法令を遵守しなければなりません。
最近の法改正や法令の会社など、秋田社会保険事務所では随時提供しております。

【1】人材派遣会社の設立をお考えの方&すでに設立されている派遣会社様へ

本サイトは人材派遣会社の設立をお考えの方、または、すでに派遣会社を運営されている企業様のお悩み等を解消できることを目的に、お役にたてる情報を掲載いたします。
(注意)
これまでの経験から 一般的にあまり見かけないケース、または、質問・相談が少ない事項については紙面の関係で割愛させていただきます。
 
①人材派遣会社を設立しようとしている方への設立支援ナビゲーション
②人材派遣会社を設立したもの、労働者派遣法にイマイチ不安な方
③派遣労働者の労務管理でお悩みの方
④偽装請負についてお悩みの方



(参考)東京労働局の人材派遣等に関するページ

【2】一般労働者派遣事業の許可申請(申請書類等)

《一般労働者派遣事業の許可申請》
一般労働者派遣事業を行うものについては、以下の書類を提出しなければならない。

■ 一般労働者派遣事業許可申請書(様式1号) 正・副・控、各一部
■一般労働者派遣事業計画書(様式3号)      正・副・控、各一部

<添付書類>
■定款 写2部
■商業登記簿謄本[できれば履歴事項全部証明書] 正1部・写1部
■登記簿に載っている役員全員の住民票[記載事項の省略のないもの] 正1部・写1部
■登記簿に載っている役員全員の履歴書[記載例参照]      正1部・写1部
■個人情報適正管理規程  写2部
■最新の事業年度に係る貸借対照表・損益計算書 写2部
■法人税の納税申告書[別表1・別表4] 写2部
■法人税の納税証明書[その2 所得金額用] 正1部・写1部
■事業所の使用権を証明する書類
<賃貸の場合、賃貸借契約書の写> 写2部
<転貸の場合、原契約書・転貸契約書・所有者の承諾書> 写2部
<自己所有の場合、不動産登記簿謄本(土地及び建物分)> 正1部・写1部
■派遣元責任者の住民票 正1部・写1部
■派遣元責任者の履歴書[記載例参照] 正1部・写1部
■その他、労働局で依頼された確認書類



(参考)東京労働局 申請・届出用紙ダウンロードのページ

【3】一般労働者派遣事業申請時の重要事項

《一般労働者派遣事業の重要事項》
a)住民票の写しを交付を請求する場合に必ず請求事由として労働者派遣事業実施のため」に必要である旨を記載。
b)履歴書については、派遣事業を行うための独特の記載の仕方があります。転職回数が多い場合は、「入社・退職」を明記し、役員就任については、常勤か非常勤かを明確に記す必要があります。



特に『履歴書』については、企業の入社時に提出する場合の書き方とは異なりますので、事前に確認することをお勧めします。

【4】手数料と登録免許税

《手数料と登録免許税》
■手数料 120 000円+55 000円×(一般労働者事業を行う事業数-1)
 *許可申請書に収入印紙で貼付 
 *派遣事業を行う事業数が1箇所の場合の手数料は120 000円になります。
■登録免許税 90 000円



(注意)
許可申請に必要な収入印紙は、直接申請用紙に貼らずに申請窓口にご持参ください。申請窓口申請用紙の内容確認が終わった後に申請用紙収入印紙を貼付することをお勧めします。

【5】財産的基礎に関する判断

《財産的基礎に関する判断》
■資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した 額が1 000万円に該当事業主が一般労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上であること。
■事業資金としての自己名義の現金・預金の額が800万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。


<資本金1000万円で会社設立した場合の貸借対照表>


(Point!)
財産的基礎に関する要件をわかりやすく説明すると!?
①現金・預金の額が800万以上あること
②総資産額から負債額を差し引いた額(基準資産額)が1 000万円以上あること
③基準資産資産額が、負債の1/7以上あること 
*新設企業で会社設立と同時に一般労働者派遣事業の許可申請をする場合には、資本金1 000万円で会社設立すれば財産的基礎に関する要件は満たされます。

【6】事業所に関する判断

《事業所に関する判断》
事業所については、使用しうる面積が概ね20㎡以上あるほか、その位置、設備等からみて、一般労働者派遣事業を行うのに適切であること。
(注意)
許可申請後に労働局の訪問検査があるので、許可要件にあった事務所の確保が必要です。



(Point!)
仮に2LDKの自宅マンションの1部屋を使って一般労働者派遣事業の申請を行おうとする場合に、自宅マンションの占有部分すべての広さが20㎡以上あればOKということではありません。自宅マンションで申請する場合には、事前に管轄の労働局に詳細確認を事前に取ることをお勧めします。
また、ワンルームマンションなどを契約して一般労働者派遣の申請をする場合も、部屋全体で20㎡を確保しているかどうかではなく、執務室等の専用スペースで20㎡あるかどうか判断基準となります。面談などできるスペースの確保も必要です。

【7】派遣元責任者の選任

《派遣元責任者の主な資格要件》
a)過去5年以内の「派遣元責任者講習会」を受講修了者であること
b)雇用管理経験があること
・成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験があること
・成年後、雇用管理の経験(1年以上)と派遣労働者としての経験を合わせた期間が3年以上あること
・成年後、雇用管理の経験(1年以上)と職業経験とを合わせた期間が5年以上あること
・成年後、職業安定行政・労働基準行政に3年以上の経験を有すること
・成年後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上経験を有すること
・成年後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有すること
c)派遣元責任者の欠格事由に該当しないこと
d)派遣元事業主の事業所ごとに当該事業所に専属の派遣元責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、派遣元事業主が派遣元責任者とに選任することは可能。
e)当該事業所の労働に従事する派遣労働者の数について1人以上100人以下を1単位とし、1単位につき1人以上ずつ選任しなかればならない。



(Point!)
派遣元責任者を選任する際に最も重要なことは、「派遣元責任者講習」を受講することです。派遣元責任者講習の予約は予約開始と同時にすぐに埋まってしますので、実施日を確認のうえ、早めに予約をすることが必要です。実施日時などはについての詳細は、以下のサイトでご確認ください。
 社団法人日本人材派遣協会
 http://www.jassa.jp/employer/school.html
 
 ~東京都の例 ~
  ⇒開催頻度 ほぼ毎週(実施団体により開催日は異なる)
  ⇒受講費用 9 000円程度(実施団体に確認願います)
  ⇒実施団体は以下の7団体
   <遣元責任者講習主催団体名 問い合わせ先>
   社団法人 日本人材派遣協会 03-3222-1601
   社団法人 日本機械設計工業会 03-3639-2204
   社団法人 日本翻訳協会 03-3568-6257
   社団法人 日本添乗サービス協会 03-3432-6032
   社団法人 全国ビルメンテナンス協会 03-3805-7560
   社団法人 全国放送関連派遣事業協会 03-3584-3753
   社団法人 労務管理教育センター 03-3443-3897


「雇用管理の経験」とは?
人事又は労務の担当者(事業主(法人の場合はその役員)、支店長、工場長その他事業所の長等労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」を含む。)であったと評価できること、又は労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務の担当者(労働者派遣法施行前のいわゆる業務処理請負業における派遣的労働者の労務の担当者を含む。)であったことをいう。

【8】特定労働者派遣事業の届出

《特定労働者派遣事業の届出》
IT企業(特にソフトウェアの受託開発)を行っている企業では、受注先からの要請で特定労働者派遣事業の届出を行っている企業が増えています。特定労働者派遣事業は「届出制」であり、要件を満たし、かつ提出書類に不備がないように所轄の労働局に提出すればOKです。
  
■ 特定労働者派遣事業届出書(様式9号) 正・副・控、各一部
■ 特定労働者派遣事業計画書(様式3号) 正・副・控、各一部

<添付書類>
■定款 写2部
■商業登記簿謄本[できれば履歴事項全部証明書] 正1部・写1部
■登記簿に載っている役員全員の住民票[記載事項の省略のないもの] 正1部・写1部
■登記簿に載っている役員全員の履歴書[記載例参照]      正1部・写1部
■個人情報適正管理規程 写2部
■ 事業所の使用権を証明する書類
<賃貸の場合、賃貸借契約書の写> 写2部
<転貸の場合、原契約書・転貸契約書・所有者の承諾書> 写2部
<自己所有の場合、不動産登記簿謄本(土地及び建物分)> 正1部・写1部
■派遣元責任者の住民票 正1部・写1部
■派遣元責任者の履歴書[記載例参照] 正1部・写1部
■その他、労働局で依頼された確認書類



(Point!)
・届出書と添付書類がそろい次第、事前に管轄の労働局に予約の電話を入れ、提出書類の下見をしてもらいましょう!。そうすれば何度も労働局に足を運ばなくても短期間で特定労働者派遣事業を行えることと思います。

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