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創業間もない企業の給料計算と諸手続きから就業規則などしっかりした労務管理を目指す企業まで幅広く対応します。

◆新しく会社を作った場合には、『労働保険』と『社会保険』の『新規適用』の手続きをしなければなりません。(社会保険の新規加入)
◆適用事業所であるにもかかわらず、加入申請を忘れている場合にも、『新規適用』の手続きをしなければなりません。
(社長1人で会社設立した場合)
・社会保険(健康保険と厚生年金保険)は、加入申請しなければならない。
・労働保険(労災保険と雇用保険)は、労働者がいないため申請できません。ただし、『特別加入』することはできます。
会社を設立した際に、特に社会保険の新規適用の手続きをあとまわしにする傾向があります。社会保険の手続き怠っていると採用等にも影響がありますので、早めに手続きを行いましょう!

雇用保険に加入義務のある従業員を雇い入れた場合には、雇用保険への加入は義務となります。届出は、要件を満たした日の翌日から起算して10日以内に事業所を管轄するハローワークに提出します。
《雇用保険適用事業所設置届時の提出書類等》
・雇用保険適用事業所設置届
・労働保険保険関係成立届のコピー
・会社の登記簿謄本
・賃貸借契約書(賃貸の場合)
・雇用保険被保険者資格取得届
(注意)管轄のハローワークによって、提出書類が違う場合がありますので、事前に必ずご確認ください。

労災保険は、労働者を一人でも使用している事業所は、一部の事業所を除いて、適用事業所となります。つまり、所轄労働基準監督署に労働保険に加入手続きをしなければなりません。(労災保険の新規加入)
人一人とは、正社員のみを指すわけではなく、パートタイマー、アルバイト、日雇労働者等も該当します。特に飲食業では、アルバイトを多く雇用しているにも係らず、労災保険の手続きをしていないケースが見受けられます。
《労災保険(継続事業)保険関係成立届時の提出書類等について》
・登記簿謄本
・労働保険概算保険料申告書

社会保険の新規適用手続きは、会社を設立したときや、いままで社会保険に加入していなかった場合に、提出するものです。
法人については、事業の種類を問わず、1人でもいれば社会保険に加入しなければなりません。
《新規適用届時の提出書類等について》
・新規適用届
・被保険者資格取得届
・被扶養者(異動)届
・保険料口座振替納付書申請書
・新規適用事業所現況届(その2)
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・賃貸借契約書(賃貸の場合)
・出勤簿
・労働者名簿
・賃金台帳
(注意)管轄の社会保険事務所によって、提出書類が違う場合がありますので、事前に必ずご確認ください。

《従業員をあたらに採用した時の主な手続き一覧》
①健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 5日以内
②雇用保険被保険者資格取得届 翌月10日まで
《その他の書類》
・健康保険被扶養者(異動)届

《従業員が退職等した場合の手続き》
①健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
②雇用保険被保険者資格喪失届
③雇用保険被保険者離職証明書
《必要に応じて届出》
・健康保険被保険者証回収不能届
・健康保険被保険者証滅失届
・任意継続被保険者資格取得申請書
退職時に発行する『雇用保険被保険者離職証明書』の中の退職理由をめぐって後々トラブルになるケースがあります。『解雇』を『自己都合』として記入するなどは決して行ってはいけません。

《年間の定例事務》
(社会保険)
・賞与等支払届
・報酬月額算定基礎届
・総括表
・月額変更届
(労働保険)
・労働保険の年度更新
《よくある手続き(随時)》
(社会保険)
・育児休業取得届
・育児休業取得者終了届
・国民年金第三号被保険者 取得届・種別変更等
・傷病手当金請求書
・高額療養費支給申請書
・出産手当金請求書
・出産育児一時金請求書
・出産費貸付金貸付申込書
・埋葬費請求書
(労働保険)
-労災関連-
・療養補償給付たる療養の給付請求書
・休業補償給付申請書
-雇用保険関連-
・氏名変更届
・雇用保険被保険者証再交付申請書
・育児休業基本給付金支給申請書
・育児休業者職場復帰給付支給申請書
・60歳到達時賃金証明・賃金月額証明書
・高年齢雇用継続給付支給申請書
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

社会保険と労働保険の事務的手続きは以外にたくさんあるものです。
手続き等でお困りの場合は、秋田社会保険労務士事務所までお問い合わせください。
スポットもお受けいたします。

