“労務相談”のみの月額契約です!
~労務アドバイザー顧問契約は、一切の手続きを行なわず、「労務相談」のみの契約です!~

社会保険労務士事務所は社会保険の手続きや
給与計算のみ行っているとお考えではありませんか?
そんなことはありません。
“労務関する様々なアドバイス”も行っている
のです。例えば、“問題社員への対応の仕方”などです。
最近では労使トラブルの未然予防やコンプライア
ンス重視の労務管理を行うために、「労務に関す
る相談のみ(社員トラブルなど)」をご希望される
企業が増えています。
そこで秋田社会保険労務士事務所では、社会保険の手続きなどは自社で行うけど、「労務の相談窓口」のみ社会保険労務士を活用したい企業のために、「労務アドバイザリー契約」をご用意いたしました。
こんな企業にお勧めです!
・人事専属担当者がいないので、労務問題対応に不安がある
・労使トラブルを経験して、真剣に環境整備に取り組みたい
・事務手続きを行う担当者はいるが、問題社員の対応について相談できる窓口が欲しい
・経理担当者に労務もまかせているが、経理に専念させたい
・社員が10名を超えたので、今後の企業規模拡大を考えてしっかりした労務管理を行いたい
・そろそろ社員が安心できる職場環境を整えたい
・法令順守の経営を実践していきたい
・IPOを考えているため労務管理の整備が必要
労務アドバイザリー契約はここがポイント!
(Point1)多発する“労使トラブルの未然予防”を実現します。
(Point2)トラブルが発生した場合に“具体的にアドバイス”&“専門家として対応”します。
(Point3)社会保険などの手続きは省き、月額金額を“リーズナブルに設定”。
(Point4)社員と取り交わす“書式の提供”と“具体的な書き方のアドバイス”。
(Point5)労働審判や訴訟に至った場合、使用者側弁護士のご紹介
労務アドバイザー契約の内容
■来社、訪問、電話、FAXでの労務相談
*訪問については、面談が望ましい場合に行います。
■労働保険や社会保険に関する相談
■社員との間に取り交わす書類等の作成に関するアドバイス
■労働トラブルに対する個別的具体的な対処に関するアドバイス
■その他各種社員との労働トラブルに関する対処に関するアドバイス
<料金体系>
従業員数20名未満 20,000円
従業員数50名未満 35,000円
従業員数100名未満 別途見積
*従業員数には、アルバイトやパートタイマー、有期雇用など非正規雇用を含みます。
(オプション)
月1回の労務管理に関する定例会を実施する場合には、別途費用となります。


秋田社会保険労務士事務所
〒332-0011
東京都千代田区神田佐久間町3-27-3
ガーデンパークビル4F
TEL:03-3862-5837
FAX:03-6382-7642
対応地域:東京都(千代田区、中央区、港区、新宿区、豊島区、渋谷区、品川区、台東区、目黒区、世田谷区、文京区、荒川区、江戸川区、北区、中野区、杉並区、足立区、墨田区、江東区、大田区、練馬区、板橋区、葛飾区)、埼玉県(さいたま市、川口市、戸田市など)、千葉県、神奈川県など近隣各県











