社会保険の手続きでお困りではありませんか?
総務担当者がいない企業または、総務事務の効率化をご検討の企業のために社会保険の
手続き代行しています。
社会保険手続き代行社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規適用手続き社会保険の
新規適用手続きは、会社を設立したときや、いままで社会保険に加入していなかった場合に、
提出するものです。
法人については、事業の種類を問わず、1人でもいれば社会保険に加入しなければなりません。
従業員を新たに採用した場合の届出等について(従業員をあたらに採用した時の主な手続き一覧)
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 5日以内
その他の書類
・健康保険被扶養者(異動)届
従業員が退職等した場合の手続き
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
必要に応じて届出(随時)
・健康保険被保険者証回収不能届
・健康保険被保険者証滅失届
・任意継続被保険者資格取得申請書
・育児休業取得届
・育児休業取得者終了届
・国民年金第三号被保険者 取得届・種別変更等
・傷病手当金請求書
・高額療養費支給申請書
・出産手当金請求書
・出産育児一時金請求書
・出産費貸付金貸付申込書
・埋葬費請求書
雇用保険手続き代行雇用保険の新規適用手続き雇用保険に加入義務のある従業員を
雇い入れた場合には、雇用保険への加入は義務となります。
届出は、要件を満たした日の翌日から起算して10日以内に事業所を管轄するハローワークに提出します。
雇用保険適用事業所設置届時の提出書類等
・雇用保険適用事業所設置届
・労働保険保険関係成立届のコピー
・会社の登記簿謄本
・賃貸借契約書(賃貸の場合)
・雇用保険被保険者資格取得届
(注意)管轄のハローワークによって、提出書類が違う場合がありますので、
事前に必ずご確認ください。
労災保険手続き代行労災保険(保険関係成立届)労災保険は、
労働者を一人でも使用している事業所は、一部の事業所を除いて、適用事業所となります。
つまり、所轄労働基準監督署に労働保険に加入手続きをしなければなりません。(労災保険の新規加入)
人一人とは、正社員のみを指すわけではなく、パートタイマー、アルバイト、日雇労働者等も該当します。
特に飲食業では、アルバイトを多く雇用しているにも係らず、労災保険の手続きをしていないケースが
見受けられます。
労災保険(継続事業)保険関係成立届時の提出書類等について
・登記簿謄本
・労働保険概算保険料申告書
(注意)管轄の労働基準監督署によって、提出書類が違う場合がありますので、事前に必ずご確認ください。
新しく会社を設立した時の届出(新設企業の新規適用)
◆新しく会社を作った場合には、『労働保険』と『社会保険』の『新規適用』の手続きをしなければなりません。
(社会保険の新規加入)
◆適用事業所であるにもかかわらず、加入申請を忘れている場合にも、『新規適用』の手続きを
しなければなりません。
(社長1人で会社設立した場合)
・社会保険(健康保険と厚生年金保険)は、加入申請しなければならない。
・労働保険(労災保険と雇用保険)は、労働者がいないため申請できません。
ただし、『特別加入』することはできます。
会社を設立した際に、特に社会保険の新規適用の手続きをあとまわしにする傾向があります。
社会保険の手続き怠っていると採用等にも影響がありますので、早めに手続きを行いましょう!
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秋田社会保険労務士事務所
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