歯科医院の労務管理でお悩みの方へ
『最新 歯科医院の経営と労務管理』
日本法令より発売中 2,000円
最近せは歯科医院においても労使トラブルが非常にたくさ
ん起こっています。
具体的には、一般企業でデスクワークをしていた方が歯科
医院に転職し、『前の会社では○○だった』など、労務管理
に対し様々な不備を指摘されます。
このようはスタッフからの指摘に対し、どう対応すべきか苦
慮される先生が非常に増えています。
そこで本書では、歯科医院の労務管理に焦点を当てて、
歯科医院でよくある労務管理のお悩みをポイントを網羅的
に解説しています。
就業規則の作成を急がれる先生も多いことから、参考にしていただけると幸いです。
歯科医院の労務管理の概要
歯科医院は求人状況は、歯科衛生士の採用は売り手市場で、助手や受付などの採用は買い手市場といえます。
歯科衛生士を採用する場合には、売り手市場であるために『労働時間』や『休日』などの労働条件が非常に重要な要素となってきており、助手や受付の採用においては、一般企業を経験した人材が労働条件で後にトラブルを起こさないかを採用時点で見極める必要があります。
特に最近の傾向としては、一般企業を経て歯科業界に入ってきたスタッフが一般企業との比較から労務管理について院長にいろいろ掛け合うケースが増えてきており、以前のように「歯科業界はこんなものだから」ということで納得してもらうことが難しくなってきています。
そこで、本サイトでは歯科医の現状を観察し、歯科医院の経営に必要な労務管理の在り方について整理します。
歯科医院に就業規則は必要か?
院長を除く勤務医、歯科衛生士、助手、受付のスタッフが10名以上であれば、就業規則を作成し所轄労働基準監督署に届け出必要があります。ただし、歯科医院の多くはスタッフの人数が10名未満というところが多く、法令上は作成や届け出の義務はありません。
では、なぜ今多くの歯科医院であえて就業規則を作成し、歯科医院のルールを整備しようとしているのでしょうか?
それは、労使トラブルが日常的になっているからにほかなりません。
具体的には、年次有給休暇の取得を巡る問題やスタッフ同士のトラブルが歯科医院の経営の大きな問題となっているからです。
そこで、少人数であっても就業規則を作成し歯科医院の働くルールをきちんと整備して、労使トラブルを未然防止しようという動きにつながっているのです。

秋田社会保険労務士事務所
〒332-0011
東京都千代田区神田佐久間町3-27-3
ガーデンパークビル4F
TEL:03-3862-5837
FAX:03-6382-7642
対応地域:東京都(千代田区、中央区、港区、新宿区、豊島区、渋谷区、品川区、台東区、目黒区、世田谷区、文京区、荒川区、江戸川区、北区、中野区、杉並区、足立区、墨田区、江東区、大田区、練馬区、板橋区、葛飾区)、埼玉県(さいたま市、川口市、戸田市など)、千葉県、神奈川県など近隣各県











